越境に関する覚書

越境とは?

「越境」とは、売買対象である本地と、第三者が所有している隣地を区切る境界線を越えて、建物や植栽、塀、配管などが存在していることです。
越境がある場合、多くの場合は「越境しているものを排除してほしい」という申し立てが土地の所有者からあります。自分の土地を無許可で他人に使用されていたら、いい気持ち出ない人は多いはずです。
そのため、何かしら越境物がある不動産の売買では、売主と買主ともに、越境しているものや、越境している場所を予め確認し、「越境があったなんて聞いていない!」ということにならないようにしなくてはいけません。

越境がある場合の注意点とは?

越境がある不動産の場合に注意しなくてはいけないのは、越境物の撤去を求められるリスクです。
越境している物を「越境物」と呼びますが、越境物によって第三者が所有している隣地の所有権を侵害していることになります。そのため、当該土地の所有者より撤去を求められたり、越境物の影響による損害についての損害賠償を請求される可能性があります。
植栽などであれば伐採することにより解決できるケースが多いものの、例えば地中に埋設されている給排水管が越境している場合には目視では分からず、土地所有者自身も把握していないケースさえあります。
越境物の存在を把握しておらず、越境したままの状態で不動産売買を行ったとします。引き渡し後に隣地の土地所有者が建物の解体しようとして地中で給水管が隣地に越境していることが発見され、そこで土地の所有者より撤去請求を受けたとき、場合によっては高額な工事費用等が発生することも考えられます。

越境に関する覚書の文例

越境に関しては、極力当事者同士で越境物の存在を確認し、取り交わしをしておくことをお勧めします。
上記の内容はあくまでも一例です。
実際の原契約の内容や合意内容に照らし合わせて修正し、トラブルがないようにしましょう。