臨港地区

定義

都市計画法第9条23項には、臨港地区について、「港湾を管理運営するため定める地区」と規定されています。このように、臨港地区とは、港湾の管理運営を円滑に行うための地区を言い、都市計画法や港湾法の中で出てくる用語です。
港湾とは、たとえば、鉄筋コンクリート造等の人口構造物によって外海と内海を離隔するとともに内海の静穏を確保し、かつ、航路や岸壁の整備により船舶が停泊・荷下ろしを可能となるような機能が確保された水域を言います。
臨港地区は、港湾計画による物流サービス等のための土地利用計画を確保し、その地区に適した事業所の立地や事業活動の実現を目的として、都道府県知事が国土交通大臣の同意を得て指定します。港湾法第4章に臨港地区についての必要な制限等が規定されています。

臨港地区についての必要な制限

臨港地区内において、「港湾区域内の水域又は公共空地を独占して使用すること」、「港湾区域内の水域において土砂を採取すること」、「水域施設、外郭施設、係留施設、運河、用水きよまたは排水きよの建設・改良」、「港湾の開発、利用、保全に著しく支障を与える恐れのある政令で定める行為」をしようとする場合、港湾管理者の許可を受けなければなりません。これは、港湾法により定められた制限です。
・用語説明 水域施設:航路、泊地、船だまり 外郭施設:防波堤、坊砂堤、坊湖提、導流提、水門、護岸、堤防、突堤、胸壁 係留施設:岸壁、係船浮標、係船くい、桟橋、浮桟橋、物揚場、船揚場

臨港地区内の分区とは

分区の種類

分区とは、臨港地区内で機能や目的別に区分して指定した区域を言います。港湾は利用方法により機能が異なるため、臨港地区を機能別に分けることで、目的の異なる建物の混在を防止することが可能となります。
分区には、次のようなものがあります。 ・旅客または一般貨物の取扱いのための商港区 ・石炭、鉱石その他の大量の物資の取扱いのための特殊物資港区 ・工場その他工業用施設を設置するための工業港区 ・鉄道と鉄道連絡船との連絡を行うための鉄道連絡港区 ・水産物を取り扱い、または漁船の出魚の準備のための漁港区 ・船舶用燃料用の貯蔵・補給を行うためのバンカー区 ・爆発物その他の危険物の取扱いのための保安港区 ・スポーツ、レクリエーションのためのヨット、モーターボート等が利用するためのマリーナ港区 ・観光客が利用するクルーズ港区 ・景観を整備し、港湾関係者の厚生の増進を図るための修景厚生港区
なお、港湾法では、臨港地区内に分区を指定することができると定めており、分区の指定は義務となってはいません。そのため、臨港地区内でも分区が指定されていないエリアも存在します。

分区内における制限

分区内では、それぞれの目的に従って、条例により構築物の用途が規制されています。そのため、建物や工作物を建設する前には分区に関する条例を確認する必要があります。
なお、分区の指定があった臨港地区においては、建築基準法第46条(用途地域等)及び第49条(特別用途地区)の規定は適用されないため、建築基準法に基づく建築物の用途の制限は適用されません。

臨港地区及び分区の例(東京都の場合)

東京都では、中央区、港区、江東区、品川区、大田区において臨港地区が指定されています。そして、分区は、商港区、特殊物質港区、工業港区、漁港区、保安港区、マリーナ港区、修景厚生港区が指定されています。
また、東京都臨港地区内の分区における建築物に関する条例において、分区内の構築物の用途が制限されます。具体的には、商港区内では、臨港地区及び港湾区域内で発生した廃棄物の処理施設や東京都知事が商港区における港湾の管理運営上必要と認めて指定する事業の事務所などのみ建設することが可能となっています。

臨港地区及び分区の調べ方

臨港地区は、Googleなどで「臨港地区 市町村」と検索することで調べることができます。都道府県及び市町村の港湾局のサイトでは、臨港地区及び分区の資料を確認することができます。