区域区分
1.都市計画に基づく街づくり
都市計画は、都市計画法に基づいて行政により作成される計画です。
私たちの生活の拠点となる地域も土地計画により形成されて成り立っています。
それではなぜ「都市計画」や計画を実現するための「一定のルールや制度」が必要なのでしょうか。
考えてもみてください。生活の拠点となる地域になんの規制もなく、自由きまま、好き勝手に「住宅」や「店舗」、「工場」といった建物が無秩序に建てられてしまっては、それこまとまりのない街になってしまうでしょう。
その無秩序な状態を回避するために都市計画法があり、街づくりのための都市計画があるのです。
2.区域区分とはどういうもの
都市計画法に基づいて、行政は都市計画を作成しますが、その都市計画は大きく分けて、
1)都市計画
2)区域区分
3)用途地域
4)地域地区
5)地域計画等
の5つの計画に分けて進められます。
まず都市計画では、都市計画を定める地域を「都市計画区域」に、それ以外の地域を「都市計画区域外」として定めます。
また都市計画区域外であっても、自由気ままに開発や建設が行われると将来、都市として整備する段階で支障が生じる恐れのある地域を「準都市計画区域」として指定します。
つまり区域区分とは、都市計画で定められた都市計画区域を「市街化区域」と「市街化調整区域」の二つに分けることを言います。
区域区分は「線引き」ともという言い方もされますが、線引きの目的とは適正な街づくりのために市街化する範囲を限定することにより無秩序な市街化を防止するためです。
このように都市計画区域は、市街化区域と市街化調整区域に分けられますが、なかには市街化区域市街化調整区域に分けることが難しい区域もでてきます。
このような区域を「非線引き区域」と呼びます。