外壁後退

外壁後退とは

家を建てる場合は、道路や隣地との間に適当な間隔を空けて建てるのが一般的です。
特に、第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、田園住居地域の3つの用地地域では建の外壁と道路境界線や隣地境界線との間隔は1mもしくは1.5m以上空けるように定められています。
このように3つの用途地域については、都市計画法に基づいて外壁の後退距離が定められているのでそれに従って建物など建築物は建てなければなりません。
ただ自治体によっては、後退距離を定めていない場合もあります。
ここでは外壁後退はどのような理由に基づいて定められているのか。または外壁後退距離の緩和とはどのような場合に認められるのかについて解説します。

1.外壁後退を定める理由

建物など建築物を敷地境界線ぎりぎりに建ててしまうと採光や通風、防火機能の障害になります。
敷地境界線から距離を空けることにより、圧迫感がなくなり、採光を得やすくなり、風通しが良くなり、火災の延焼などを防止することにより防火機能の強化につながります。
このように外壁後退距離を取ることによって、さまざまな障害を除去することにつながることが理由として挙げられ、3つの用途地域では、都市計画法に基づいて道路境界線や隣地境界線から一定の距離を保った外壁後退が定められました。

2.外壁後退で注意するホイントは

外壁後退については、それぞれ次の点に注意しなければなりません。

2-1.境界線までの距離

外壁後退距離を定める基準は、住宅の外壁や物置、カーポートなどの付帯設備までの距離ですが、これらの建造物の柱の芯ではなく、建物の外壁や柱の表面です。
壁や柱の芯と間違えやすいので注意しなければなりません。

2-2.その他の外壁後退の規定

冒頭で挙げた3つの用途地域では都市計画法で外壁後退が定められています。
しかし、3つの用途区域以外でも次のような場合は建物などの外壁後退が定められています。
1)民法による 民法では、隣地の境界線から50cm以上離すことを規定
2)建築協定 地域住民の合意によって定められた建築協定を定めた地域で特定行政庁が認可した場合
3)セットバック 建物の前面道路が4m未満の場合は、道路の中心線から2m以上セットバックした地点まで外壁を後退
4)地区計画 都市計画とは別に特定行政庁が特定の地域に対して条例で定めた場合
5)風致地区 都市計画法によって自然環境や景観を保全するために設けられた地区

3.外壁後退の緩和には

次のような場合は、外壁後退が緩和されるという取り決めがあります。

3-1.建築物の長さによる緩和

道路境界線や隣地境界線の後退線からはみ出している建築物の長さが3m以下の場合は、後退距離線からはみ出して建築物を建てることができます。
建物の出窓、建物の付帯設備である物置、サンルーム、カーポートなどの建築物が該当します。
この場合の長さは、建築物の柱や壁の芯から測定します。

3-2.建築物の軒高や床面積による緩和

建物の付帯設備である物置やサンルーム、カーポートなどの低い建築物に対する緩和ではみ出している部分の軒高が2.3m以下であり、かつはみ出している部分の床面積が5㎡以下の場合は建築物を建てることができます。
このように緩和される条件が定められていますが、上記の2つを同時に条件としても緩和されます。

4.外壁後退と壁面線を混同しない

建築物の制限でよく混同されるのが外壁後退と壁面線との使い分けです。
どちらも似通った制限ですが、この2つには大きな違いがあります。
前述しましたように外壁後退の制限は、後退の起点となるのは道路境界線と隣地境界線から算出された外壁の後退を意味します。
一方、壁面線の制限は道路境界線のみを起点とした後退を意味しています。
また壁面線の制限では、後退の距離については規定がありません。
外壁後退と壁面線の使い分けには注意しましょう。

まとめ

ここまで外壁後退について解説しましたがお分かりいただけましたか。
第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、田園住居地域の三つの用途地域では、採光や通風、防火機能の観点から外壁後退の制限が定められています。
外壁後退の制限についてよく理解するとともに、壁面線の制限の違いについてもしっかりと学びましょう。