外壁後退
外壁後退とは
家を建てる場合は、道路や隣地との間に適当な間隔を空けて建てるのが一般的です。
特に、第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、田園住居地域の3つの用地地域では建の外壁と道路境界線や隣地境界線との間隔は1mもしくは1.5m以上空けるように定められています。
このように3つの用途地域については、都市計画法に基づいて外壁の後退距離が定められているのでそれに従って建物など建築物は建てなければなりません。
ただ自治体によっては、後退距離を定めていない場合もあります。
ここでは外壁後退はどのような理由に基づいて定められているのか。または外壁後退距離の緩和とはどのような場合に認められるのかについて解説します。
2.外壁後退で注意するホイントは
外壁後退については、それぞれ次の点に注意しなければなりません。
2-1.境界線までの距離
外壁後退距離を定める基準は、住宅の外壁や物置、カーポートなどの付帯設備までの距離ですが、これらの建造物の柱の芯ではなく、建物の外壁や柱の表面です。
壁や柱の芯と間違えやすいので注意しなければなりません。
2-2.その他の外壁後退の規定
冒頭で挙げた3つの用途地域では都市計画法で外壁後退が定められています。
しかし、3つの用途区域以外でも次のような場合は建物などの外壁後退が定められています。
1)民法による
民法では、隣地の境界線から50cm以上離すことを規定
2)建築協定
地域住民の合意によって定められた建築協定を定めた地域で特定行政庁が認可した場合
3)セットバック
建物の前面道路が4m未満の場合は、道路の中心線から2m以上セットバックした地点まで外壁を後退
4)地区計画
都市計画とは別に特定行政庁が特定の地域に対して条例で定めた場合
5)風致地区
都市計画法によって自然環境や景観を保全するために設けられた地区