緑化地域
2.緑化義務と緑化免除
緑化の義務の対象になる建築物と義務が免除になる建築物は次のようなものです。
2-1.緑化義務の対象
緑化の義務付けの対象となるものは、敷地面積が1,000平方メートル以上の建築物の新築または増築を行う場合です。
市町村は、特に必要のある場合は、対象となる敷地面積について条例で300平方メートルまで引き下げることができます。
また増築については、従前の床面積の2割以上の増築を行う場合が対象です、
2-2.緑化の義務の対象外
市町村が緑化地域を指定し公示した時点において、その地域内ですでに工事が着手されていた建物の新築または増築は緑化の義務付けの規制から除外されます。
また建築基準法の建ぺい率の制限等が除外されている建築物は、緑化の義務付けの規制から除外されます。
学校や工場などその用途や敷地の状況から市町村が許可した建築物などが除外の対象です。