急傾斜地法
1.急傾斜地法とはどのようなもの
「急傾斜地法」は急傾斜地の崩壊による災害を防止するために1969年(昭和44年)に制定された法律です。
しかし、この法律は、急傾斜地の所有者や利用者の財産(土地・家屋等)の保護が目的ではなく、あくまでその急傾斜地の周辺に居住する人命を保護するものであり、第三者の公益法上の保護を目的に制定された法律です。
急傾斜地法でいう急傾斜地とは、傾斜度が30度以上の土地とされていますが、田・畑・宅地など土地の地目は関係ありません。
また、急傾斜地法で規定された「急傾斜地崩壊危険区域」とは、がけ崩れにより相当数の居住者等に危害の及ぶ急傾斜地とがけ崩れが助長、誘発されないにするために。切土、盛土などの一定の行為を制限する必要のある土地で、都道府県知事が指定した区域をいいます。