重要事項説明書
重要事項説明書とは
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要事項説明とは、宅地建物取引業者が宅地の売買(賃貸)をする際に、物件や取引条件に関する詳細情報・注意事項を事前に買主(借主)へ共有するための書類です。
この書類に基づいて、不動産取引をおこなう際に必ず説明をおこなうことが、宅地建物取引業法で義務付けられています。
その最大の理由は、宅地建物取引は権利関係や取引条件等が複雑であることが多いため、誤った認識に基づいて契約を結んでしまうのを控えるためです。
書類の内容は?
すなわち重要事項説明書に記載されるべき事項については、宅建業法35条1項1号から14号に規定されています。
- 都市計画法、建築基準法その他の法令に基づく制限
- 飲用水・電気及びガスの供給、排水のための施設の整備状況
- 代金、交換差金および借賃以外に授受される金銭に関する事項
- 契約の解除に関する事項
など、物件を契約する前に知っておくべき重要な事項を記載します。
説明の時期は?
重要事項説明は、必ず売買契約する前までに行われます。
買主が売買契約を締結するかどうかの判断ができ、理解した上で正式な契約を行うためです。
説明は宅建業者の宅地建物取引士(都道府県知事が行う宅地建物取引士試験に合格し、登録を受け、宅地建物取引士証の交付を受けた者)が行います。
トラブルを未然に防ぐためにも、重要事項説明書になにか不明点があれば、説明の際に納得がいくまで質問をしましょう。