海岸法
3.海岸保全区域
海岸法では、海岸管理者が海岸保全区域を指定しますが、このエリア内では海岸の防護、海岸環境の整備と保全を目的にさまざまな行為が制限されています。
3-1.海岸保全区域の範囲
海岸保全区域の範囲は、陸側では満潮時の水際線から50m以内、海側は干潮時の水際線から50m以内の範囲で指定されます。
3-2.行為の制限
海岸保全区域内で、下記の行為を行うとする者は、海岸法第8条の規定に基づき海岸管理者の許可を受けなければならないとされています。ただし、政令(施行令第3条)に規定される公共工事などは許可対象外です。
1)土石を採取すること
2)水面または公共海岸の土地以外の土地において、他の施設など新設し、または改築すること
3)土地の掘削、盛土、切土その他政令で定める行為
4.海岸保全区域かどうか分からない場合は
お住いの地域や売買の対象となる不動産が、海岸保全区域内かどうか分からない場合はインターネットでも検索して調べられます。
たとえば、GoogleやYahooで、調べたい地域「〇〇県、海岸保全区域」と検索するとどのエリアが保全区域に指定されているかが分かります。
また、自治体の公式ページには、海岸保全区域の位置や工事等の許可を得るための申請方法などが掲載されていますので参考にするといいでしょう。
もし、売買の対象となる不動産が保全区域内に該当する場合は、不動産の重要事項説明書の対象ですから、売買においては注意が必要です。
売買契約においては、仲介役の不動産業者(宅建士)が重要事項の説明を行います。