河川法

河川法について

私たちの生活にかかわりの深いものに川があります。
それぞれの川は、その大小によって、または川の持つ重要度によって一級河川、二級河川というように分類されています。
そして河川の管理等について法律により定められているのが「河川法」です。
今回は、河川法の目的や河川法が定めている一級河川および二級河川の違いや河川の保全のための保全区域内での掘削等の制限行為などについて解説します。
河川について理解を深めるための参考にしてください。

1.河川法とは

河川法の目的は、河川を管理し、流水を保持しながら河川を適切に維持することにあります。
そのために、この法律では、河川の工事や管理、費用負担、使用の制限などを定めています。
わが国の河川に関する法律は明治29年に旧河川法が制定されて以来、何回かの改正がなされてきました。
旧河川法が改正されてきた背景には、洪水や高潮などの自然災害の防止が中心だったものから経済の発展や重化学工業の近代化にともない、水力発電などの利水事業が活発化してきたことが背景にあります。
とくに昭和39年の新河川法では、水系一貫管理制度の導入など治水や利水などに関する制度が整備され、今日の河川行政の規範としての役割を担ってきました。

2.河川管理

河川は、川の規模や重要性に応じて、一級河川、二級河川、準用河川に分類されています。
一級河川や二級河川、準用河川などの管理を行う者を河川管理者と言います。
河川管理者には、国土交通大臣、都道府県知事、市町村長が管理者として指定されます。
・一級河川は、国土交通大臣が管理者です。
・二級河川は、都道府県知事が管理者です。
・準用河川は、市町村長が管理者です。
ただ、一級河川においては、その中の主要な河川(幹川)を二つに区分して、とくに重要な幹川を国土交通大臣管理区間として国が管理し、それ以外の区間を都道府県が管理します。
また河川には、河川法の適用を受けない普通河川も存在します。普通河川の管理は市町村が行っています。

3.河川の利用制限

河川は、川の主体となる河川区域や河川保全区域、河川予定地、河川立体区域のように分別されています。
これらの区域内においては、土地の掘削等によって土地の形状を変更する行為や工作物の新築、改築等の行為を行う者は、河川管理者の許可を受けなければなりません。
それぞれの区域内とは次のようなものです。

3-1.河川区域

河川区域とは、河川を管理するために必要な区域内で一般的に堤防と堤防に挟まれた区間をいいます。
大きく分けると、川の本流である「流水面及」び堤防や護岸などの河川を管理するための「河川管理施設」、「河川敷」に分別されます。
河川区域内の土地に工作物を新築、改築または除去しようとする者は河川管理者の許可を受けなければなりません。

3-2.河川保全区域

河川保全区域とは、堤防や護岸といった施設で、洪水や高潮等の災害を防止するためのものです。また、船着き場や港を守るための施設で、河川区域の境界から50mの範囲内で指定された区域をいいます。
河川保全区域内において、土地の形状を変更したり、工作物の新築、改築などの行為を行ったりする場合は、河川管理者の許可を受けなければなりません。

3-3.河川予定地

河川予定地とは、河川の工事等によって新しく河川区域内になる地域です。
河川予定地で土地の形状等を変更したり、工作物の新築や改築を行ったりする場合は、原則として河川管理者の許可を受けなければなりません。

3-4.河川立体区域

河川立体区域とは、ダム、堰(せき)、水門、ポンプ施設、堤防、樹林帯などの河川に付帯する管理施設をいいます。
河川立体区域内で、土地の形状を変更したり、工作物の新築、改築を行ったりする場合は、河川管理者の許可が必要です。

まとめ

私たちの暮らしや洪水、高波の被害を防止するための河川法について簡単に解説しました。
河川法を理解することで、河川の必要性や重要性について再認識させられますが、もっと詳しく調べて理解を深めてみてはいかがでしょうか